パートナー利用規約


『トリガー』パートナー利用規約(以下、「本規約」という。)は、合同会社trigger(以下、「当社」という。)が管理・運営するインターネット上のサービス『トリガー』(以下、「本サービス」という。)における広告掲載者(以下、「パートナー」という。)と当社との関係について定めるものとする。


  第1条(用語の定義)

本規約において使用される各用語は、それぞれ以下の通り意味を有するものとする。
  1. 「広告主」とは、インターネット上で自己の商品やサービスを宣伝、販売、会員登録、カタログ請求の受付けなどの電子商取引を行っている運営者で、本サービスに申込み、利用し、広告を出稿する運営者をいう。
  2. 「パートナー」とは、当社が登録を承認したWebメディアを運営し、本サービスを利用する者をいう。
  3. 「ユーザー」とは、パートナーサイトに掲載された広告主の広告を閲覧し、パートナーサイトに貼られた広告を通じて、パートナーサイトから広告主サイトへと移動、あるいは移動しようとする者をいう。
  4. 「広告主サイト」とは、インターネット上で商品やサービスを宣伝、販売、会員登録、カタログ請求の受付けなどの電子商取引を行い、本プログラムを利用しているWebサイトをいう。
  5. 「パートナーサイト」とは、スマートフォン、パソコン、ワークステーション上で動作するブラウザで閲覧可能なWebサイトやSNSアカウントのうち、当社が登録を承認したものをいう。
  6. 「管理画面」とは、本サービスの一部として当社が提供し、パートナーが利用できる画面で、広告主への提携の申し込み、広告スペースの作成・削除、注文履歴の確認、報酬の発生状況と支払い状況の閲覧など本サービスを利用する上で必要な情報の確認および入出力を行なえる画面のことをいう。
  7. 「成果報酬」とは、事前にパートナーサイトに定額報酬、定率報酬又はクリック報酬の種別に応じて金額が提示され、ユーザーが成果結果を実現することで、広告主よりパートナーに対し支払われる報酬をいう。
  8. 「成果対象」とは、広告主が定める、パートナーサイトのユーザーの商品購入、資料請求申込、バナーリンクのクリックその他の行為で、成果の候補となるもののうち、トラッキングシステムに記録されたものをいう。
  9. 「成果」とは、成果対象のうち成果承認作業によって承認された、広告主の成果報酬の支払義務が確定したものをいう。
  10. 「成果承認作業」とは、個々の成果対象に対する承認又は否認を決定するための作業をいう。
  11. 「メディア」とは、「媒体」とも呼ばれ、WebサイトやSNSアカウントのことをいう。
  12. 「マーチャント」とは、当社所定の方法により本サービスに申込み、パートナーサイトに自らの広告を掲載することによって、ビジターをマーチャントサイトへ誘導することを意図する者をいいます。
  13. 「マーチャントサイト」とは、マーチャントが管理・運営する自らの商品の販売やサービスの提供を行うウェブサイトをいいます。
  14. 「ビジター(訪問者)」とは、パートナーサイトに掲載されたマーチャントの広告を閲覧して、その広告のリンクを通じて、パートナーサイトからマーチャントサイトへと移動する者をいいます。


  第2条(利用規約の発効および契約の成立)

  1. 本規約は、アフィリエイトサイト運営者が本規約に同意したと同時に効力を生じ、アフィリエイトサイト運営者が本プログラムの利用を当社に申し込み、当社がその承諾を発信したときにアフィリエイトサイト運営者と当社の間で契約が成立します。その成立をもって、アフィリエイトサイト運営者は本プログラムを利用できるものとします。

     2.広告主から本プログラムを利用した広告の運営業務を当社が受託した場合、本規約における広告主は、当社と読み替えるものとします。


     3.アフィリエイトサイト運営者に代わり、代理店等の第三者(以下、「代理店」という。)が、代理店とアフィリエイトサイト運営者との合意に基づき、代理店自身が運営していないアフィリエイトサイトに関し、パートナー登録の申し込みを行った場合は、代理店と当社の間に当該申し込みによる本規約に基づく契約が成立し、本規約に係る行為の効果が生じ、帰属するものとします。


  第3条(プログラムの提供の拒否権)

  1. 当社は、当社の独自の判断により、本プログラムのネットワークを構成するアフィリエイトサイトとしてふさわしくないメディアを運営するアフィリエイトサイト運営者に対して、本プログラムの提供を拒否することができるほか、事前の通知なしに、アフィリエイトサイト運営者との契約の解除を行えるものとします。ふさわしくないという判断は、当社が、当社の基準に基づき、独自に行えるものとし、アフィリエイトサイト運営者は当社のこのような判断に一切の異議を申し立てないものとします。
     2. 当社は、当社の独自の判断により、以下の各号のいずれかに該当すると判断したアフィリエイトサイト運営者に対し、事前の通知なしに、当該アフィリエイトサイトの登録解除を行えるものとし、当該アフィリエイトサイトを運営するアフィリエイトサイト運営者は、当社のこのような判断に一切の異議を申し立てないものとします。当社は、本項に該当するアフィリエイトサイトに対していかなるサービスおよびプログラムの提供を拒否できるものとします。
    1. 個人で、未成年者などの制限行為能力者が運営している場合。
    2. 虚偽情報により登録している場合
    3. 公序良俗に反している場合
    4. 違法な活動をしているもしくはその奨励をしている場合
    5. ねずみ講、違法なマルチ商法などの違法な事業およびそれに類する活動を行っている場合
    6. 他人の名誉の侵害、特定の個人や団体を誹謗中傷(当社の名誉を侵害ないし誹謗中傷する場合も含みます。)している場合
    7. 著作権等の知的財産権、肖像権等の人格権その他法律上の権利もしくは保護に値する権利の侵害、または関連する法規に違反している場合
    8. 薬事法・景品表示法などの法令に違反する表現を記載している場合
    9. 内容が不明または乏しい、外観が異様な場合
    10. 報酬発生条件の事項に違反している場合
    11. アフィリエイトサイトの内容が当社から付与されたカテゴリーから大幅に変更された場合
    12. 主要なコンテンツの表示にログインが必要な場合(アフィリエイトサイト管理用や、ゲストパスワードなどの提供により、当社および広告主が随時無償にてアクセス可能な場合を除きます。)
    13. 広告を掲載するためのスペースやウェブページを有していない場合
    14. 主要なブラウザ、スマートフォン・タブレット型端末または携帯端末機種で適切に表示されない場合
    15. 法令に違反またはそのおそれがあると判断した場合
    第4条(判断理由の非開示)当社は独自の判断によりアフィリエイトサイト運営者への本プログラム提供の可否を、また、広告主は広告主が独自に定める提携条件に基づき提携申込み承認の可否を、それぞれ行えるものとし、その判断理由は、原則としてアフィリエイトサイト運営者に対して開示されないものとします。アフィリエイトサイト運営者は、当社がその判断基準に基づいて行った判断に対して、一切の異議を申し立てないものとします。また、当社は、当該行為によって発生するアフィリエイトサイト運営者または第三者のいかなる不利益に関しても一切の責任を負わないものとします。
  

  第5条(パートナー報酬の種類)

パートナー報酬には、次の種類のものがあり、いずれの報酬方法となるかは、マーチャントの選択によることになります。

  1. クリック型
    パートナーサイト上の広告等がクリックされた回数に応じてパートナーに報酬が支払われるもの。ただし、同一ビジターが1日に2回以上クリックした場合は、1クリックと計算します。
  2. 定額報酬型
    パートナーサイト上の広告等をクリックしてマーチャントサイトにアクセスしたビジターが、マーチャントサイトにおいて、資料請求やユーザー登録、申込みなどマーチャントが定める一定の行為に至った場合に、その回数に応じてパートナーに報酬が支払われるもの。
  3. 売上報酬型
    パートナーサイト上の広告等をクリックしてマーチャントサイトにアクセスしたビジターが、マーチャントサイトにおいて、対象となる商品やサービスを購入した場合に、その代金額に応じてパートナーに報酬が支払われるもの。
  4. 通話課金型
    パートナーサイト上の広告等をクリックしてマーチャントサイトにアクセスしたビジターが、マーチャントとスマートフォン等で通話し、予約の完了、相談の受諾などマーチャントが定める一定の行為に至った場合にパートナーに報酬が支払われるもの。

  

  第6条(成果の対象・承認・確定)

1.本サービスにおける成果の対象は、マーチャントが定める商品購入、資料請求、会員登録、広告のクリック、通話等その他のパートナー報酬を発生させる行為によって、広告掲載の成果の対象となるもののうち、本サービスのサーバ上に記録されたものとします。万一、天災地変、その他当社の合理的な管理を超えた事由により記録が行われなかった場合には、マーチャントまたはパートナーの申告データを基に、成果対象を決定するものとします。

2.成果の承認作業は、マーチャント(マーチャントが委任した場合は当社)が、個々の成果対象を承認または却下の判断を行うことによって確定します。

3.成果の承認基準は、マーチャントの判断により行われ、パートナーはマーチャントまたは当社に対し、当該承認基準の開示や却下理由等を求めることはできないものとします。

4.本条に基づく確定された成果によって、当社はパートナーに対しパートナー報酬を支払うものとします。



  第7条(パートナー報酬の支払方法)

1.当社はパートナーに対し、前条による成果の承認作業によって算出されたパートナー報酬を支払うものとします。なお、パートナーに提示されるパートナー報酬額は、特に記載のない場合、消費税額を含む表記となっております。

2. パートナー報酬の支払は、原則として、1ヶ月毎に行うものとします。
ただし、月間のパートナー報酬額が消費税額を加算しても2,000円(消費税率10%の場合はパートナー報酬額(税抜)1,820円)に満たない場合は、その累計額が2,000円に達するまで当社はその支払いを留保するものとします。

3. パートナー報酬の支払を受けるパートナーは、あらかじめ振込先として本人名義の金融機関口座(ただし、海外銀行口座は対象外とします。)を所定の方法で届け出るものとします。当社は、毎月のパートナー報酬額を成果確定月の翌月末日に、パートナーが届け出た金融機関の口座に対して振込みにより支払いします。この振込み手数料は、一律145円を差し引いた金額で報酬額を振込みさせて頂きます。また、支払日末日が金融機関休業日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとします。

4.パートナー報酬の支払を受けるパートナーが支払日の前月24日までに金融機関の口座を届け出ていなかった場合、届け出た金融機関口座内容に不備、漏れがあるなど不完全な内容や存在しない口座であることが判明した場合、パートナー報酬の帰属先に争いがある場合または所定の方法以外で届け出られた場合は、当社は、パートナー報酬の支払を留保することがあります。また、当社はパートナーに対して振込み可能な口座情報の登録および修正の届け出を所定の方法で求めるものとします。そのため、当社は、パートナーから口座情報の届け出がなされた場合は、次に到来する支払日(通常翌月末日〈25日から末日までに届け出られた場合は翌月30日〉)にパートナー報酬の振込みを行うものとします。当社からの催促によってもパートナーが口座情報を届け出なかった場合は、当社は、振込不可能なため、パートナー報酬の支払を留保するものとします。


  第8条(税金および費用)

1.パートナー報酬の税務処理に関しては、税法等法令の規定に従い、管轄する税務署等でパートナー自らが納付手続を行うものとします。

2.パートナーが本サービスを利用することによって発生する費用は、パートナーの負担とするものとします。



  第9条 (守秘義務)

利用者は、本規約の有効期間中または本規約の有効期間終了後にかかわらず、本規約に関連して知り得た情報、その他当社に関連する秘密に属すべき一切の事項を第三者に開示・提供・漏洩してはならない。ただし、あらかじめ当社の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。


  第10条 (監視業務)

  1. 当社は、利用者が本規約等に則り本サービスを利用しているかについて、また、本規約等に違反する行為や不正な行為が行われていないかを監視する業務(以下「監視業務」という。)を当社の裁量により行う。
  2. 監視業務により、本規約等に違反する行為や不正な行為、または違反行為・不正行為が発生する蓋然性が高いと当社が判断する行為が発見された場合には、本サービス上のあらゆる情報の全部または一部を非公開または削除、あるいは利用者を退会させることができるものとする。

  第11条 (反社会勢力との関係を理由とする解除)

  1. 当社は、利用者が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、利用者に何らの催告なく本契約を解除することができる。
    1. ① 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、準暴力団、その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)である場合、または過去に暴力団等であった場合
    2. ② 暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき
    3. ③ 利用者(利用者が法人である場合はその役員および従業員)のうちに暴力団等に該当する者があるとき
    4. ④ 利用者(利用者が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または利用者が刑事訴追を受けた場合
    5. ⑤ 自らまたは第三者を利用して、当社または顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
    6. ⑥ 当社または顧客に対し自身が暴力団等である旨、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合

以上
令和5年8月5日制定
令和5年11月1日制定